医療法人による糖尿病患者のためのコラム2022年3月17日【ジム利用も医療費!】知って得する糖尿病と医療費控除の3条件
医療費の自己負担額が一定の金額を超えると、超過した分の医療費があとで払い戻される「高額医療費返還制度」。
この医療費に含まれるのは、病院に通った際の支払いだけではありません。一定の条件をクリアしていると薬局で買った薬代や、スポーツジムの利用料なども医療費として含められる場合があります。
では、どんな条件をクリアすればスポーツジムの利用料を医療費として認めてもらえるのでしょうか。今回は、糖尿病の運動療法としてスポーツジム利用料金が控除される3つの条件について詳しくみていきましょう。利用するとかなりお得になるので知らなかった方は要チェックですよ。
糖尿病においての「医療費控除」の対象は?
医療費というとまず頭に浮かぶのは、病気やけがの治療で病院に支払った診療代でしょう。もちろん審美治療以外で歯科医院にかかった場合も、医療費となります。
それ以外にも医師の処方箋をもとに購入した薬代、通院のための交通費・医療用の器具の購入費・国の免許を取得している施術師から受けるあんまやマッサージ・指圧師・針治療・助産師による分娩の費用などが、医療費として認められます。
糖尿病の治療では、運動療法も大切な治療の一環です。そのため糖尿病の患者さんがスポーツジムに通って運動療法を行った場合にも医療費として控除の対象となります。一定の条件を満たすことで、スポーツジムの利用料やジムに通うための交通費も医療費控除の対象として扱われます。
スポーツジム利用が医療費と認められる3つの条件
スポーツジムの利用料が医療費として認められるための条件は、以下の3つです。
- 「高血圧症」「高脂血症」「糖尿病」「虚血性心疾患」などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」に基づいて行われること
- おおむね週1回以上の頻度で行い、8週間以上にわたって運動療法が行われること
- 運動療法に適しているとして、厚生労働省が指定した施設で行われること
上の3条件をクリアしていても、自己判断で通い始めた場合には医療費控除が認められたことにはなりません。運動療法にかかった費用を医療費として認めてもらうためには、まず医師から「運動療法処方箋」を書いてもらう必要があります。処方箋というと「薬を買うためのもの」というイメージがありますが、運動療法にも「どのように治療を行ったらいいのか」を記した処方箋を出してもらうことができるのです。
この運動療法処方箋が、医師の指導のもとで運動療法を行っているという証明になるのです。もちろん運動療法を行う際にも、その処方箋のとおりに行う必要があります。
運動療法の頻度があまりに少なかったり利用時間が短すぎる場合は、継続して行われていると認められません。つまり、医療費には含まれなくなってしまいます。医療費として認められるためには「週に1回以上の頻度」で運動療法を行い「8週間以上にわたって継続」し、その期間に「月に1回程度の医師による経過観察」が条件です。これらすべてが満たされていないと、医療費にはなりません。
医療費控除には「指定運動療法施設」を利用しよう
運動療法が実施できる施設として「厚生労働大臣認定健康増進施設」というものがあります。全国のスポーツジムやフィットネスクラブ・医療機関型の施設・健康保険組合の施設・公共の施設などが、この厚生労働大臣認定の健康増進施設となっています。
この「厚生労働大臣認定健康増進施設」の中でも、医療費控除が認められるのは「運動療法を行うに適した施設」として厚生労働省から指定されている「指定運動療法施設」のみです。それ以外の施設で運動療法を行っても、かかった料金は医療費として認められません。医療費控除を受けたい場合には、利用したいと思っている施設が「指定運動療法施設」であるのか事前に確認をしておきましょう。
まとめ
以上が、スポーツジム利用が糖尿病治療ための運動療法として認められる条件です。要点を以下にまとめました。
- 医療費控除の対象条件を満たす・・・糖尿病などの疾病があり「週に1回以上」「8週間以上」の運動療法を行う
- 運動療法処方箋を医師に発行してもらい医師の指導下で運動療法を行う
- 「指定運動療法施設」を利用する
これらの条件を満たすことで、スポーツジムの利用料や交通費を医療費として控除する申請が出来ます。糖尿病治療の為に運動療法を行う際は是非この制度を利用しましょう。
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